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February 2017' また、より長期的な影響に関する分析結果を報告書にまとめたシンクタンクGlobal Futureは、EU離脱による人の移動の削減効果は限定的とみている。現状の流出入の構成を元に、動向を予測したこの報告書は、労働者や学生、また家族などの区分別に、EU内外からの移民流入の変化を試算している。このうち、就学目的の純流入数については、大きな変化は生じないと報告書は予測、また、イギリス人との結婚などで、家族として入国する層は、制度上、制限が適用されにくいとみられることから、今後増加する可能性があるとしている。 一方、就労目的の入国者は、20万4000人から12万5000人へと大幅に減少すると予測されるものの、受け入れ制限の対象から除外されるとみられる専門職(professionals-国内のEU労働者206万5000人のうち22%、44万8000人)については、引き続き、年間4万5000人程度が受け入れられると報告書は推測している。また、熟練(skilled)労働者(同22%、46万3000人)や未熟練(unskilled)労働者(同56%、115万6000人)についても、依存している業種は多く、完全に受け入れを停止するのは難しい、とみている。例えば、園芸部門では現在、8万人の季節労働者の98%をEUからの労働者が占める。また、ホスピタリティ業(宿泊・飲食業等)でも、EU労働者は就業者450万人のうち70万人にのぼる。あるいは、ライセンスを有する国内のトラック運転手(60万人)の10%、建設業の専門技術職従事者の8.2%が、EU労働者であるという。こうした労働者の受け入れを停止すれば、これらの業種における大惨事は避けられない、と報告書は指摘している。ただし、全ての労働者が必要不可欠というわけではなく、最終的には熟練・未熟練労働者とも、およそ半減させることが可能であると予測、結果として、年間で必要な受け入れ数は8万人前後になるとの試算結果を示している。 報告書はまた、EU市民の流入の減少は、イギリスからEUに流出する人数の減少により相殺されると予測している。一つには、ひとたびイギリスに入国したEU市民は、帰国すると再度イギリスに戻ることが難しくなる可能性があるため、帰国を控えるのではないかとの推測による。同時に、EU市民に対してイギリスが厳しい立場をとる場合、他の加盟国も自国のイギリス人に対して態度を硬化させる可能性があり、例えば、医療保険や税などの適用条件の引き締めが図られるとすれば、イギリス人の流出者数の減少および現在他国に居住しているイギリス人の帰国につながる可能性がある、としている。 以上のような分析から、報告書は、EUとの間の人の移動の自由は維持しつつ、緊急避難的に受け入れを停止する(emergency brake)権利を持つべきであると提言している。また、併せて重要な点として、国内の労働者に対する最低賃金の適用や、雇用主に訓練提供を義務付けるなどの方策により、むしろ移民労働者の抑制が図れる、としている。 注 Office for National Statistics “Migration Statistics Quarterly Report: February 2017”(本文へ) ただし、2004年以降の新規EU加盟国(ポーランド、ルーマニアなど)からの流入が、求職・就職のいずれの目的についても減少または横ばいで推移しているのに対して、従来からの加盟国(EU14)については、就職目的の流入者数がむしろ大幅に増加している。理由は不明だが、EU離脱後には就労目的でイギリスに入国することが現在より難しくなる可能性が高く、これが一因として推測される。(本文へ) 国内のEU市民のうち、最多の3割強(およそ90万人)がポーランド国籍者で、このほかルーマニア、ポルトガル、イタリアの国籍者がそれぞれ20万人前後と多い。一方、他の加盟国に居住するイギリス人については、同じく3割強(30万人超)がスペインに居住しているほか、フランスに16万人、ドイツに10万人弱、などとなっている。スペインのイギリス人居住者には、引退した高齢者層が多いといわれる。(本文へ) 例えば、全国的なコーヒーショップチェーンPret A Manger社の人事担当責任者は、求人への応募者のうち、イギリス人の比率は50人に1人にすぎないとして、人員不足をイギリス人のみで賄うことは不可能であると証言している。なお、同社は3月、人手不足の対応策の一環として、16-18歳層向けの就業体験スキームを利用するプランを公表したが、参加者を無給としていたことから批判を受けたため、賃金を支払うこととした。(本文へ) このほか、受け入れに関わる費用増による流入抑制の効果や、外国人の増加による交通、医療、教育といった公共サービスへの圧迫の緩和にも利用可能であるとしている。(本文へ) 参考資料 Gov.uk、CIPD、Global Future、The Guardian  ほか各ウェブサイト 参考レート 1英ポンド(GBP)=140.50円(2017年4月25日現在 みずほ銀行ウェブサイト) 関連情報 海外労働情報 > 国別労働トピック:掲載年月からさがす > 2017年 > 4月 海外労働情報 > 国別労働トピック:国別にさがす > イギリスの記事一覧 海外労働情報 > 国別労働トピック:カテゴリー別にさがす > 外国人労働者 海外労働情報 > 国別基礎情報 > イギリス 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > イギリス 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > イギリス 調査研究成果 調査研究成果の概要 プロジェクト研究シリーズ 政策論点レポート 成果の概要 研究報告書・レポート 労働政策研究報告書 調査シリーズ 資料シリーズ 労働政策レポート ディスカッションペーパー 英文レポート・国際共同研究 JILPT Report 国際共同研究・学会等 職業情報・就職支援ツール OHBYカード VRTカード キャリアシミュレーションプログラム キャリア・インサイト(統合版) 職業適性検査・職業興味検査 HRM(Human Resource Management)チェックリスト 研修実施マニュアルVer.1.0『ここがポイント!求職活動マインド~希望の就職を目指して~』 「職業相談の勘とコツの『見える化』ワークショップ」マニュアル Ver.3.0 厚生労働省編職業分類 職業レファレンスブック 職業ガイダンス資料シリーズ --> JILPTデータ・アーカイブ 国内労働事情 モニター調査 定点観測調査(企業・個人) 調査シリーズ・資料シリーズ 国内労働情報 その他の報告書・レポート 取材記事バックナンバー 海外労働情報 国別労働トピック 国別基礎情報 フォーカス 海外調査シリーズ 諸外国に関する報告書 海外統計情報 海外関連イベント 海外リンク 調査研究成果一覧 発表年別 研究領域別(研究体系トップ) 基幹アンケート調査 日本労働研究雑誌 ビジネス・レーバー・トレンド 労働問題Q&A--> 職業・キャリア関連ツール 雇用関係紛争判例集--> このページのトップへ 個人情報保護 サイトの使い方 ウェブアクセシビリティ方針 サイトポリシー 独立行政法人労働政策研究・研修機構 法人番号 9011605001191〒177-8502東京都練馬区上石神井4-8-23 Copyright c 2003- 独立行政法人労働政策研究・研修機構 All Rights Reserved.

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