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80%超 3.4万円/10a (1.7万円/10a)      c 集約化奨励金   地域の団地面積の割合 交付単価 (農作業受託) 10ポイント以上増加 1.0万円/10a (0.5万円/10a) 20ポイント以上増加 3.0万円/10a (1.5万円/10a) 既に30%以上の地域は1団地当たりの平均面積が1.5倍以上   2 農地等の転用制限について   自立経営農家の育成と、土地の農業上の効率的利用を図るため、農地法に基づく農地転用の制限、賃貸借解約の制限等の事務を行う。特に、農地転用許可は、農地法と関係例規に基づき、社会経済状況及び立地条件並びに事業内容等を営農条件や市街地化の進展状況、土地の効率的利用の確保の観点から検討し、適正なものについては許可(27年度までは4haを超える転用については、原則として農林水産大臣許可)している。  なお、都市計画法による市街化区域内の農地転用の届出の受理に関する事務は、農業委員会が行っている。 農地転用の許可状況  区分 27年実績 28年実績 29年実績 30年実績 件数 面積 件数 面積   件数 面積 件数 面積 知事許可 3,407件 300.4ha 3,514件               320.1ha 3,030 件 296.7 ha 2,820件 285.8ha 大臣許可 0 0 ― ― ― ― ― ― 指定市町村許可 ― ― ― ― 273 件 15.9 ha 590件 52.4ha 計 3,407 件 300.4 ha 3,514 件 320.1 ha 3,303 件 312.6 ha 3,410件 338.1ha 3 農林水産省所管の国有財産の管理について (1) 管理事務  自作農創設の目的をもって国が取得した農地等(国有農地等、開拓財産)を、売払い等の処分がされるまで、改正法附則第8条の規定に基づく改正前の農地法第78条の規定により維持保存、貸付及び国有財産台帳の整備を行い、適正な管理を行っている。  農地等の管理状況は次のとおりである。   (令和3年3月31日現在) 区分 筆       数 面      積  国有農地  206           筆 3.5      ha  開拓財産 198 3.7 計 354 7.2 (2) 農地等の譲与及び売払い等事務  開拓財産である道水路等で農業利用が相当でかつ公共的性格があるものを市町村等へ譲与を行う。  また、農地等の売払い及び所管換等の手続きに必要な調書の作成等の事務を行う。   区分 2年度実績 3年度計画 譲与 開拓財産    ― ha ― ha 農業利用の 売払い 国有農地等 ―  0.77 開拓財産 ― ― 計 ―    0.77 非農業利用 の売払い 国有農地等 ―  ― 開拓財産 ―  ― 計 ―  ― 所管換 (所属替) 国有農地等 ―   4.09 開拓財産 ―      5.76 計 ―   9.85 (注) 売払い及び所管換等は国の事務であるが、県は報告等の一部事務を行う。 4 農業振興地域の整備について  農業振興地域の整備に関する法律に基づいて、今後とも農業の振興を図るべき区域を明らかにするとともに、土地の有効利用と農業近代化の計画的な推進を図る。 (1) 農業振興地域整備基本方針の策定状況  県は、農業振興地域の指定及び市町村農業振興地域整備計画の策定に関し、農業振興地域整備基本方針を定めている。(平成28年4月28日変更) (2) 農業振興地域の指定状況  28年度末現在では、50地域(51市町村)を指定している。 (3) 農業振興地域の規模  農業振興地域の規模は、県の総面積516,943haのうち、183,925haとなっており、県全体の35.6%である。また、このうち現況農用地面積は76,063haである。 (4) 農業振興地域整備計画の概要  農業振興地域を指定した51市町村は、それぞれ農業振興地域整備計画を策定している。この計画における農用地区域内現況農用地面積は59,478haで、農業振興地域内現況農用地面積に対し、78.2%である。 農業振興地域の概要(平成27年12月31日現在) 県の総面積(A) 516,943 ha 平成27年10月1日現在 農業振興地域の面積(B) 183,925 ha  51市町村(50地域) Bのうち現況農用地面積(C)   76,063 ha 農地及び採草放牧地 農用地区域の面積(D)   68,357 ha 農地、採草放牧地、混牧林地及び農業用施設用地 Dのうち現況農用地面積(E)   59,478 ha 農地及び採草放牧地 農業振興地域の指定割合(B)/(A)        35.6 %   農用地区域の設定率(E)/(C)        78.2 %    (注) 農業振興地域の指定をしていない市町村      北名古屋市、豊山町、大治町 5 農事調停について  農地、その他の農業用資産の利用関係の紛争に関する調停に出席し、農地法の目的に沿って適正な解決が図られるよう努力している。    区分   28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 要処理件数 完了件数 要処理件数 完了件数 要処理件数 完了件数 要処理件数 完了件数 要処理件数 完了件数 農事調定 10件 10件 5件 4件 8件 4件 9件 4件 10件 5件 6 市民農園整備促進法に関する事務について  市民農園整備促進法は、農林水産省と国土交通省の共管法であるため、建設部都市計画課と共同で所管し、次の事務を行う。 (1) 市民農園の整備に関する基本方針の策定及び変更に関すること。 (2) 市民農園区域指定の協議に関すること。 (3) 交換分合計画の認可に関すること。 (4) 市民農園開設認定の同意に関すること。    令和2年3月31日現在の開設状況は次のとおりである。      地 区数    面積   8地区  10.5ha 7 経営体育成対策について  市町村が策定した人・農地プランに位置づけられた中心経営体等の育成や経営発展を図る上で必要となる農業用機械や施設の導入を支援する。 ア 事業実施主体     市町村 イ 事業内容      融資主体型補助事業、担い手確保・経営強化支援事業、追加的信用供与補助事業、条件不利地域補助事業 ウ 補助率    融資主体型補助事業は3/10 以内(300万上限)     担い手確保・経営強化支援事業は1/2以内(法人3,000万、個人1,500万円上限)     追加的信用供与補助事業は定額(保証対象融資額の1/15)     条件不利地域補助事業は1/2以内(4,000万円上限) 8 山間地域等振興対策について (1) 山間地営農等振興事業  平坦地に比べ、自然的・経済的・社会的条件の不利な山間地、離島を対象に農林漁業の経営近代化、農林水産資源の活用等を通じて山間地等における営農等の振興を図る。 ア 対象地域  8市町村:山村振興法、離島振興法の指定地域等 イ 事業の概要 (ア) 事業実施主体    市町村、農業協同組合、農業者等の組織する団体等 (イ) 事業内容   集団樹園地等造成改良、経営近代化施設整備、資源活用促進施設整備等 (ウ) 補助率   1/2以内 (ただし、家畜ふん尿処理施設に限り3/5以内) (2) 中山間地域等直接支払交付金  耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等において、農業生産の維持を図りつつ多面的機能の確保を図る観点から、直接支払いを実施する。 ア 対象地域     地域振興立法5法指定(公示)地域及び特認地域の対象農用地を有する市町村の地域 イ 制度の概要 (ア) 対象者   集落協定又は個別協定に基づき5年以上継続して農業生産活動等を行う農業者等 (イ) 対象農用地   農振農用地区域内の一団の農用地(1ha以上の面積を有するものに限る)であって一定の基準(傾斜地等)を満たすもの。           (ウ) 交付額(体制整備単価の場合)の例 区分 交付単価 (円/10a) 田 急傾斜 (勾配1/20以上)        21,000 緩傾斜 (勾配1/100以上1/20未満)         8,000 畑 急傾斜 (勾配15度以上)       11,500 緩傾斜 (勾配8度以上15度未満)         3,500 (エ) 負担割合  a 5法指定(公示)地域 国 1/2以内、 県 1/4以内、 市町村 1/4以上  b 特認地域              国 1/3以内、 県 1/3以内、 市町村 1/3以上 (オ) 事業実施期間   2020年度~2024年度  中山間地域等直接支払交付金について   9 農業団体の指導について  食料・農業・農村基本法が制定され、急激に変化する農業を巡る環境に適確に対処するため、それぞれの根拠法に基づき、適正な運営を図るよう指導する。  また、農業委員会委員及び一般社団法人愛知県農業会議(農業委員会ネットワーク機構)役員の手当及び職員設置費等に対し助成する。 (1) 農業委員会  農業委員会等に関する法律に基づき設置。  農業委員会は、市町村に設置されている行政委員会で、県内54市町村全てに設置(農業委員会数 54委員会)。    農業委員会は、農地法等に定められた事務を処理するとともに、農地等の利用の最適化の推進等の事業を行う。 (2) 農業委員会ネットワーク機構  農業委員会等に関する法律に基づき、知事が一般社団法人愛知県農業会議を農業委員会ネットワーク機構として指定している(1県1ネットワーク機構)。  一般社団法人愛知県農業会議は、農業委員会会長及び農協・市町村等の個人・団体会員により構成される(会員数 127名)。  農業委員会ネットワーク機構は、農地法等に定められた事務を処理するとともに、農地等の利用の最適化の推進等の事業を行う。 (3) 農業共済組合  農業保険法に基づき設置。  県内においては愛知県農業共済組合(県域1組合)  本県の農業共済の種類は、農作物共済(水稲、麦)、家畜共済(牛、馬、豚)、果樹共済(うんしゅうみかん、ぶどう、なし、かき)、畑作物共済(大豆)、園芸施設共済及び任意共済(建物、農機具)。  農業を巡る環境の変化、農地及び農作物作付面積の減少等による共済資源の減少傾向を踏まえ、農業共済組合の適正な事業運営を図るため、組合が実施する組織強化の取組に対する指導・助言等を行う。  農業共済組合に対し、農業共済の引受、損害防止及び損害評価の適正化等について指導する。  農業共済組合の業務運営及び会計処理の状況について検査し、法令、条例、定款、総会(総代会)議決等に違反する行為及び不正事項の是正を図る。 このページに関する問合せ先 農業振興課農業共済・振興グループ 〒4608501名古屋市中区三の丸3-1-2 西庁舎5階 Tel:052-954-6403 Fax:052-954-6930 メールでの問合せはこちら Tweet このページを見ている人はこんなページも見ています AI(人工知能)はこんなページをおすすめします このホームページについて 個人情報の取扱い 免責事項・リンク RSS配信 愛知県 法人番号1000020230006 〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 Tel: 052-961-2111(代表) 開庁時間:午前8時45分から午後5時30分 (土曜・日曜日・祝日・12月29日から1月3日を除く) ※開庁時間の異なる組織、施設があります。 県機関への連絡先一覧 県庁へのアクセス Copyright Aichi Prefecture. 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